○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成22年6月21日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏構想に基づく形成協定の締結若しくは変更又は廃止に関すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2) 美波町病院事業のあり方を示す医療体制整備方針の策定、変更又は廃止に関すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。