○美波町営櫛ヶ谷住宅管理規則

平成22年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅入居申込書)

第3条 条例第8条第1項に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票又は健康保険証等のほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)並びに住民票を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第5条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件に欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか、住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第12条の規定により町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 町営住宅同居承認申請書(様式第4号)

(2) 条例第26条の規定による町営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出書 町営住宅一時使用中止届(様式第5号)

(3) 条例第28条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 町営住宅用途併用承認申請書(様式第6号)

(4) 条例第29条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第7号)

(5) 条例第42条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書 町営住宅明渡し届(様式第8号)

(異動届)

第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第13条の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(利便性係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、別表第2のとおり定める。

(収入の申告)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、第3条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月1日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の町長に対する意見)

第11条 条例第15条第4項及び条例第30条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第11号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第12条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第13条 条例第33条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第13号)によって行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第14条 条例第39条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅入居申出書(様式第14号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第3条第2項の書類等及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(町営住宅管理人の任命及び解任)

第15条 条例第56条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうち適当と認めた者について、町長が任命する。

2 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第16条 条例第57条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査証(様式第15号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設置する共同施設の種類

駐車場 集会所 児童遊園

別表第2(第9条関係)

利便性係数

0.7

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美波町営櫛ヶ谷住宅管理規則

平成22年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第3号
平成29年6月9日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第4号