○美波町営櫛ヶ谷住宅の設置及び管理に関する条例
平成22年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、定住の促進を図り、住民の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美波町営櫛ヶ谷住宅(以下「櫛ヶ谷住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 櫛ヶ谷住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営櫛ヶ谷住宅 | 美波町奥河内字櫛ヶ谷237番地13 |
2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。
(準用規定)
第3条 この条例に定めるもののほか、櫛ヶ谷住宅の管理に関し必要な事項については、美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「町営住宅条例」という。)第4条から第43条まで及び第56条から第60条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「櫛ヶ谷住宅」と読み替えるものとする。
(入居者資格の特例)
第4条 櫛ヶ谷住宅の5階部分に入居する場合は、前条において準用する町営住宅条例第6条第1項第1号、第2号及び4号の規定は適用せず、次の各号の条件を具備すれば足りるものとする。
(1) 現に町に在住し、又は町外から転入し町に在住しようとする者であること。
(2) 国税、地方税及び上下水道料金等を滞納していない者であること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第15号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。