○美波町営櫛ヶ谷住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、定住の促進を図り、住民の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美波町営櫛ヶ谷住宅(以下「櫛ヶ谷住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 櫛ヶ谷住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町営櫛ヶ谷住宅

美波町奥河内字櫛ヶ谷237番地13

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(準用規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、櫛ヶ谷住宅の管理に関し必要な事項については、美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「町営住宅条例」という。)第4条から第43条まで及び第56条から第60条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「櫛ヶ谷住宅」と読み替えるものとする。

(入居者資格の特例)

第4条 櫛ヶ谷住宅の5階部分に入居する場合は、前条において準用する町営住宅条例第6条第1項第1号第2号及び4号の規定は適用せず、次の各号の条件を具備すれば足りるものとする。

(1) 現に町に在住し、又は町外から転入し町に在住しようとする者であること。

(2) 国税、地方税及び上下水道料金等を滞納していない者であること。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に櫛ヶ谷住宅に入居している者は、町営住宅条例第5条の公募の例外を適用する。

(平成27年6月23日条例第15号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

美波町営櫛ヶ谷住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日 条例第8号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第8号
平成27年6月23日 条例第15号