○美波町建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱
平成20年10月24日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約の適正化に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条 町長は、毎年度4月1日以後延滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を記載した美波町公共工事の発注見通し(様式第1号)により公表するものとする。
(1) 工事名(事業名)、工事箇所、工期、工事種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、当該年度の3月31日までとし、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項についても、同様に公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、延滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札及び自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 指名競争入札に参加するものを指名する場合の基準
2 町長は、競争入札(一般競争入札を除く。)を行うときは、指名通知後、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札予告表(様式第2号)により当該事項を公表するものとする。
(1) 工事名(事業名)、工事箇所
(2) 入札予定日時
(3) その他
3 町長は、一般競争入札を行うときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札概要書等により当該事項を公表するものとする。
(1) 工事名(事業名)、工事箇所
(2) 入札予定日時
(3) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(1) 工事名(事業名)、工事箇所
(2) 入札日時
(3) 入札参加者の商号又は名称及び入札金額
(4) 指名競争入札におけるその者を指名した理由
(5) 一般競争入札に参加しようとした者のうち、当該入札に参加させなかった業者名及びその理由
(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(7) 設計金額
(8) 最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合のその理由(様式第6号)
(9) 最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札をした者以外の者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 工事名(事業名)、工事箇所、種別及び概要
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約金額
(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
7 前各項の規定により公表した事項については、当該年度の翌年度の年度末(3月31日)まで、公表するものとする。
(指名停止業者の公表)
第4条 町長は、美波町建設業者等指名停止等措置要綱(平成18年美波町告示第48号)第1条の規定に基づく指名停止を行ったときは、指名停止措置簿(様式第9号)により当該情報を公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 公表は、閲覧又は町ホームページへ掲載することにより行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月24日から施行する。
附則(平成21年5月15日告示第10号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。