○美波町狩猟免許取得支援助成金交付要綱

平成22年1月27日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町の有害鳥獣による農林産物被害の防止を目的として、新たに狩猟免許取得に要する経費について、予算の範囲内で助成金を交付する。

(交付対象者)

第2条 美波町狩猟免許取得支援助成金(以下「助成金」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者を交付対象者とする。

(1) 当該年度に、新規で狩猟免許を取得した者

(2) 美波町長が認める団体の長が推薦する者

(3) 美波町に住所を有する者

(助成金の内容及び交付額)

第3条 助成金は、別表の項目に係る経費を交付対象者とし、別表に定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、美波町狩猟免許取得支援助成金交付申請書(様式第1号)に必要とする書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったとき、これを審査し、適当と認めるときは、美波町狩猟免許取得支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部について返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

わな猟免許

項目

内容

交付額

受講料

狩猟免許講習会受講料

(講習受講のみの補助はおこなわない。)

(徳島県猟友会主催の狩猟免許試験講習会のみ対象とする。)

定額 6,500円

手数料

狩猟免許試験手数料

定額 3,000円

第1種銃猟免許

項目

内容

 

受講料

狩猟免許講習会受講料

(講習受講のみの補助はおこなわない。)

(徳島県猟友会主催の狩猟免許試験講習会のみ対象とする。)

定額 6,500円

手数料

狩猟免許試験手数料

定額 3,000円

画像

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美波町狩猟免許取得支援助成金交付要綱

平成22年1月27日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)