○美波町農林水産業施設等小規模災害復旧事業費支援要綱
平成20年9月16日
告示第13号
(目的)
第1条 農林水産業の生産力を維持し、その経営の安定を図るため農林水産業施設等の小規模災害(農林水産施設災害復旧事業国庫補助暫定措置に関する法律「昭和36年法律第100号」第2条第6項に該当しない小規模災害)の復旧に対し、予算の範囲内において材料費や工事費用の一部を支援するものとし、その支援に関してはこの要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 支援対象は、次の各号に掲げるもの(以下「事業者」という。)とする。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 森林組合
(4) 農地及び農業用施設については、所有者又は受益者
(5) 漁業協同組合
(6) 町長が認めるもの。
(適用の範囲)
第3条 支援適用の範囲は、1箇所の災害復旧工事費が5万円以上40万円未満で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農地・農業用施設・林業用施設及び漁業共同利用施設
(2) その他、特に町長が復旧の必要を認めたもの。
(支援の基準)
第4条 支援の基準は次のとおりとする。
(1) 農地・農業共同利用施設・林業共同利用施設及び漁業共同利用施設の支援率は、工事費の100分の50以内とする。支援金額の千円未満の端数は切り捨てる。
(2) 激甚災害の指定を受けた場合の支援率は、工事費の100分の80以内とする。
(支援申請)
第5条 支援を受けようとする事業者は、支援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 緊急を要する事業については、町長の承認を受け、支援決定前に着手することができる。
(実績報告)
第7条 事業者は、小規模災害復旧事業の完了後速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書の提出があったときは、必要な検査を行うものとする。
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条第2項の検査終了後支援金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。