○美波町乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成22年3月3日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師、助産師、看護師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行うことにより、母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美波町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、美波町に居住し、生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後28日以内の新生児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。

(事業内容)

第4条 事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。」を実施するものとする。

(1) 乳児の身体計測

(2) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 支援の必要な家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4ヶ月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4ヶ月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できた場合はこの限りでない。

(報告等)

第6条 訪問従事者は、訪問記録を作成し、報告する。

(ケース会議)

第7条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて関係者によるケース会議を開催するものとする。また、その結果を踏まえ、育児支援家庭訪問事業等による支援やその他の支援に結びつけることとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

美波町乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成22年3月3日 告示第6号

(平成22年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月3日 告示第6号