○美波町国民健康保険税徴収方法変更取扱要綱
平成21年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美波町国民健康保険税条例(平成18年美波町条例第47号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく国民健康保険税の特別徴収について、老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(以下「世帯主」という。)を特別徴収対象被保険者(条例第14条に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)としない判断基準(以下「判断基準」という。)及びこの判断による徴収方法の変更等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(判断基準)
第2条 町長は、世帯主が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を普通徴収の方法によって徴収するものとする。
(1) 世帯主から特別徴収から普通徴収(口座振替に限る。)に変更する旨の申出があり、これまで国民健康保険税の滞納がないこと及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に規定する特別の事情による滞納がある場合で、分納誓約書の提出があり、その誓約どおりに納付がされていることから、町長が普通徴収による確実な納付が見込めると判断し、当該申出を承認した場合
(2) 世帯主が75歳に到達する年度について、当該年度に係る国民健康保険税の全額を普通徴収の方法による方が、当該税額の徴収に関する事務を円滑に遂行できると町長が判断した場合
(普通徴収から特別徴収への変更)
第3条 町長は、世帯主が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を普通徴収の方法によらず、特別徴収の方法によって徴収するよう変更するものとする。
(1) 前条第1号の規定により徴収の方法を普通徴収とした世帯主について、当該世帯主が普通徴収の方法により納付すべき国民健康保険税を、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に規定する特別の事情がなく滞納し、当該税額について今後確実な納付が見込めないと町長が判断した場合
(2) 前条第1号の規定により徴収の方法を普通徴収とした世帯主から、特別徴収の方法に変更する申出があった場合
(3) 虚偽の申出その他不正な行為により、徴収の方法が特別徴収から普通徴収へ変更されたと町長が認める場合
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。