○美波町職員研修奨励事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少、社会経済情勢の変化の中にあって、住民福祉の向上と公務員としての自己研鑽のため、職員が自発的かつ主体的に研修を行う際に、その研修会等に係る経費の一部を助成し、もって職員資質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 美波町職員(原則として、臨時・非常勤職員を除く。)である者をいう。

(2) 研修会等 研修会・講習会・講座・講演会・先進地視察及び組織的な研究活動等をいう。

(対象となる事業)

第3条 職員は、次の各号に掲げる事業のうち、あらかじめ職員研修奨励事業承認申請書(様式第1号)を所属長及び総務課長を経由して町長に提出し、職員研修奨励事業決定通知書(様式第2号)により町長の許可を受けた事業を対象とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 研修会等 現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連する知識若しくは技能の習得のための講習会等又は職員に求められる能力の養成に有効であると認められる研修会等の受講料のうち、町長が認めたもの。ただし、公費による受講料の負担があるものを除く。

(2) 職務と関連する資格等の取得 現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連する資格又は町政の推進に有効であると認められる資格を取得するために要する費用のうち、町長が認めたもの

2 研修会等については、出張扱いとし、研修期間は3日以内とする。

(助成)

第4条 町長は、予算の範囲内において、次に掲げる費用を助成するものとする。

(1) 研修会等 参加費負担金、旅費の実費及び教材費

(2) 職務と関連する資格等の取得 教育機関の受講料、試験受験料その他資格の取得と密接に関係する経費

2 助成の限度額は、事業の内容により町長が決定する。

3 助成金の支払いは、原則として出来高払いとする。

(実績報告及び情報の共有)

第5条 事業を修了した職員は、速やかに、事業の成果を報告しなければならない。また、研修会等の場合は、報告会の開催や職員電子掲示板等により、職員間の情報の共有に努めることとする。

(助成金の支払)

第6条 職員は、成果報告終了後、職員研修事業助成金請求書(様式第3号)を作成し、提出するものとする。

2 町長は、前項による請求書提出後に助成金を支払うものとする。

(取り消し)

第7条 第3条第1項の規定により助成金の交付を行う旨の決定を受け、又は既に助成金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町職員研修奨励事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)