○美波町職員政策提案制度実施要綱

平成22年3月31日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町の町政に関する改善について、職員の創意工夫による提案を奨励し、広く職員からの提案を求めることにより、町づくりへの職員自らの参加意識を育み、職員の政策形成能力の向上を図るとともに、住民サービスの向上と町の発展に寄与することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、町政全般に関する具体的かつ建設的なもので、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 住民サービスの向上に関するもの

(2) 町の活性化、まちづくりに関するもの

(3) 事務効率化に関するもの

(4) 経費の節減又は収入の増加に関するもの

(5) 組織の活性化に関するもの

(6) その他公益上有効であるもの

2 提案の内容については、提案者の所属部署の業務、業務外を問わない。ただし業務上特に命ぜられた調査研究中のもの又はその結論事項は除く。

(提案者の資格)

第3条 提案することができる者は、美波町職員(臨時・非常勤職員を除く)とする。

2 職員は、単独又は共同して提案をすることができる。

(提案の方法及び時期)

第4条 提案をしようとする職員は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務課長に提出するものとする。

2 提案の提出は、随時行うことができる。

(提案に関する事務)

第5条 提案に関する事務は、総務課において行う。

2 総務課長は、提出のあった提案について速やかに提案登録台帳(様式第2号)に記載しなければならない。ただし、提案が次の各号の一に該当する場合にはその提案を受理しないものとする。

(1) 既に提案された事項と著しく類似しているもの

(2) 単なる不平、不満、苦情、批判等で建設的でないもの

(3) その他提案として取り扱うことがこの制度の趣旨に反すると認められるもの

3 提案登録台帳に記載した提案は、全て町長に提出するものとする。

4 提出された提案書及び資料等は、返還しない。

(提案の審査)

第6条 町長は、提出された提案の検討にあたり、提案者に説明を求める他、必要に応じてその所管に属する課長(以下「関係課長」という。)に提案内容の調査検討を指示し、参考意見書を提出させることができる。

2 町長は、前項を参考として、提案の審査を行い、その結果を提案審査結果票(様式第3号)により提案者に示すものとする。

3 町長は、前項の提案結果を職員電子掲示板に掲示し、広く閲覧できるようにするものとする。ただし、提案者の職氏名については、提案者が公表を希望する場合を除き公表しないものとする。

(提案の実施)

第7条 町長は、採択した提案について、関係課長に対しその実施に関し必要な事項を指示するとともに、町政に反映するよう努力する。

2 前項の規定により提案を実施する関係課長は、その計画及びその後の実施状況を町長に報告しなければならない。

(権利の帰属)

第8条 この要綱による提案に関するすべての権利は、町に帰属する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美波町職員政策提案制度実施要綱

平成22年3月31日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)