○美波町地域公共交通会議設置要綱
平成21年2月5日
告示第1号
(設置の目的)
第1条 美波町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、美波町における乗合バス等による住民の生活交通の利便を図り、地域の実情に即した輸送体系の実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 美波町内の生活交通のあり方
(2) 具体的な路線等に係る運行の確保に関する計画についての調整
(3) その他生活交通の確保に関し必要な事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の3により規定する者(別表)。ただし、地域住民代表については、該当する案件により変更することを認めるものとする。
(2) その他交通会議が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、年度毎の1年間とし再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議に会長を置き、会長には美波町長又はその指名する者を充てる。
2 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故ある場合には、予め会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
6 交通会議の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を交通会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が整った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(謝礼金)
第7条 委員に対する謝礼は、予算の範囲内で支給する。ただし、国家公務員法及び地方公務員法で規定されている公の職にあるものについては支払わないものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、美波町総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、交通会議において協議して定める。
附則
この要綱は、平成21年2月5日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交通会議委員 1 町長又はその指名する者 2 一般乗合旅客自動車運送事業者 3 一般貸切(乗合)旅客自動車運送事業者 4 社団法人徳島県バス協会 5 地域住民又は旅客 6 地方運輸局長又はその指名する者 7 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体 8 その他に主宰する町長が必要と認める者 |