○美波町移住交流支援施設の設置及び管理に関する条例
平成20年10月5日
条例第23号
(設置)
第1条 都市と農山漁村の交流、地域住民等の防災意識向上その他地域の持続と活性化に資する拠点施設として、美波町移住交流支援施設(以下「移住交流支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移住交流支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
志和岐地区移住交流支援施設 | 美波町志和岐字天王10番地 |
阿部地区移住交流支援施設 | 美波町阿部字向江406番地2 |
(業務)
第3条 移住交流支援施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 都市と農山漁村との交流事業に関すること。
(2) 移住、交流居住、短期滞在事業に関すること。
(3) 農林水産業の振興、地域住民等の交流促進事業に関すること。
(4) 自主防災活動及び災害時の避難に関すること。
(5) その他第1条の目的を達するために必要な業務
(管理)
第4条 移住交流支援施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 移住交流支援施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、移住交流支援施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により移住交流支援施設の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理運営)
第8条 移住交流支援施設は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するものに移住交流支援施設の管理を行わせることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、移住交流支援施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。