○美波町過誤納補てん金支給規則

平成21年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、瑕疵ある賦課決定に基づき納付又は納入された固定資産税若しくは国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)(以下「固定資産税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある賦課決定に基づき固定資産税等を納付又は納入した納税者とする。

2 前項の納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者届出書(様式第1号)により届出のあった代表者に返還金を支払うものとする。

3 瑕疵ある賦課決定が固定資産税の共有物件に係るものであるときは、その代表者に返還金を支払うものとする。この場合、共有代表者届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、還付不能額が納付され、又は納入された日の翌日から返還金の支出の決定をした日までの日数に応じ、還付不能額につき年5パーセントの割合で計算した額とする。

3 第1項の返還金に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、返還金が100円未満であるときは返還金を支給しないものとする。

(返還金の算定期間)

第5条 還付不能額は、課税台帳及び町において保管する帳簿等により算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、返還金の処理年度以前10年(処理年度を含む10年。地方税法第18条の3に規定する還付請求権の時効期間は除く。)とする。

2 前項に規定するもののほか、納税者の領収書等によって還付不納額が確認できる場合は、当該領収書等を算定の対象とすることができる。この場合において、還付不能額の算定期間は、返還金の処理年度以前20年を限度とする。

(返還金の請求)

第6条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し返還金支払請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金があると認められるときはその額を確定し、返還金支払通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは返還金の額を確定し、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。ただし、当該請求者に地方税法第5条に規定する町税の滞納があるときは、この限りでない。

(支出科目)

第9条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款) 総務費 (項) 徴税費 (目) 賦課徴収費 (節) 償還金利子及び割引料

(返還金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき年5パーセントの割合で計算した額

(地方税法の準用)

第11条 返還金を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準相当額及び税相当額を算定するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第6号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町過誤納補てん金支給規則

平成21年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)