○美波町職員防災服等貸与規則

平成20年2月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、防災・災害・国民保護対策業務の円滑な執行と職員の安全確保に資するため、職員に貸与する防災服等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則に基づき防災服等の貸与を受けることができる職員は、町に勤務する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者及び常勤の特別職とする。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 他の規則等により防災服等の貸与を受けることができる者

2 前項の規定により防災服等の貸与を受けることができる職員であっても、町長が必要と認めない場合は貸与しない。

(防災服等の種類等)

第3条 防災服等の品目、貸与数量、貸与期間及び形式は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長は、必要に応じて貸与数量及び貸与期間を増減し、又は伸縮することができる。

(貸与手続)

第4条 第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、新たに防災服等の貸与を受けようとするときは、職員防災服等貸与申請書(様式第1号)を消防防災課長を経て町長に提出しなければならない。

(防災服等の着用)

第5条 貸与を受けた防災服等は、特別の事情がある場合を除くほか、防災・災害・国民保護対策業務執行時に着用するものとする。

(保全及び弁償)

第6条 職員は、防災服等を清潔に保ち、その保全に留意しなければならない。

2 職員は、防災服等を亡失し、又は損傷して使用できなくしたときは、速やかに消防防災課長を経て町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があった場合において、亡失又は損傷が、故意又は重大な過失によると認められる場合は、町長は当該防災服等の価額の範囲内で別に定める金額を当該職員に対し弁償させるものとする。

(再貸与)

第7条 町長は、前条第2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、新たに防災服等を貸与するものとする。

2 第4条の規定は、職員が防災服等の再貸与を受けようとする場合について準用する。

(規格等の変更)

第8条 第4条の規定は、職員が防災服等の規格等を変更しようとする場合について準用する。

(防災服等の返納及び処分)

第9条 職員が退職等により職員でなくなった場合は、貸与防災服等に職員防災服等返納書(様式第2号)を添え、消防防災課長を経て町長に返納しなければならない。

2 貸与期間を満了し、又は返納された防災服等の処分については、町長が別に定める。

(台帳の保管)

第10条 消防防災課長は、職員に対する防災服等の貸与状況を明らかにしておくため、職員防災服等貸与台帳(様式第3号)を備え、整理保管しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

品目

1人当たり貸与数量

貸与期間(月)

形式

男性職員

防災上着

1着

36

別に定める

防災ズボン

1着

36

別に定める

防災ベルト

1本

36

別に定める

防災帽子

1個

36

別に定める

防災ヘルメット

1個

36

別に定める

女性職員

防災上着

1着

36

別に定める

防災ズボン

1着

36

別に定める

防災ベルト

1本

36

別に定める

防災帽子

1個

36

別に定める

防災ヘルメット

1個

36

別に定める

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美波町職員防災服等貸与規則

平成20年2月21日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)