○美波町私道整備費補助金交付要綱

平成19年12月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私道の整備の促進について必要な事項を定め、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、次の各号にかかげる要件をすべて満たす道をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定により設置された道路以外の道路であること。

(2) 美波町に住居を持つ町民で、現に生活の用に供しており、その住居と公道を結ぶ私道であること。

2 この要綱において「整備工事」とは、アスファルト又はコンクリートによる舗装(側溝、土留等の附帯工事を除く。)をいう。

(適用条件)

第3条 次の各号にかかる要件をすべて満たす私道に限り、この要綱による整備工事の対象とすることができる。

(1) 私道に係る土地所有者その他の権利者の同意を得ていること。

(2) 使用料が無償であること。

(3) 原則として幅員が1.5m以上及び延長が10m以上であること。

(4) 支給は一度限りとする。

(5) 完成後、5年以上経過していること。

(6) 補助金を受けようとする者が、美波町税及び使用料を滞納していないこと。

(7) その他町長が適当であると認めたもの

(補助金)

第4条 1m当たり3,000円を補助し、限度額は30万円とする。

(補助金交付申請)

第5条 私道整備を受けようとする者は、あらかじめ下記書類を町長に提出しなければならない。

(1) 私道舗装申請書(様式第1号)

(2) 私道舗装同意書(様式第2号)

(補助の指令)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じ実情を調査して適当と認めるときは、美波町補助金交付規則第4条関係(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の指令書には、補助条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付の指令を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金額に補助指令の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(命令及び検査)

第8条 町長は、補助金を交付した者に対し、必要な命令を発し、又は職員に事業の検査をさせることがある。

(精算書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた者は、年度経過後又は事業完了後速やかに補助金の精算書美波町補助金交付規則第4条関係(様式第3号)を提出して町長の審査を受けなければならない。

(補助の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の指令を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) この規則に基づいて発する命令若くは補助金交付の条件に違反し、又は不正行為があったとき。

(2) 補助金の補助の目的に反し、又は著しく異なる用途に使用したと認められたとき。

この告示は、平成19年12月14日から施行する。

(平成25年2月21日告示第9号)

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町私道整備費補助金交付要綱

平成19年12月14日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)