○美波町工事検査要綱

平成19年10月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町において施工する建設工事(以下「工事」という。)の適正な検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、竣工検査、部分払検査及び中間検査とする。

2 竣工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について検査する。

3 部分払検査は、工事の完成前に請負代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とする。

4 中間検査は、工事の施工途中において、確認が必要な場合に行う検査とする。

(検査を行う者)

第3条 前条の検査は、町長から検査を命ぜられた者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(検査の区分)

第4条 第2条各号に掲げる検査は、原則として1件の契約金額30万円以上の工事とする。

(検査の手続)

第5条 工事担当課(次)長は、請負者から竣工検査又は部分払検査の請求があったときは、第3条に規定する検査員に連絡しなければならない。

(検査の立会)

第6条 検査に係る工事の担当課(次)長は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の関係職員を立会させなければならない。

2 工事担当課(次)長は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。

(検査の方法)

第7条 検査は徳島県において定める工事検査の基準を準用し、工事実施設計書、図面、契約書、仕様書、工事の写真、ビデオ、動画、その他の関係書類等に基づいて検査するものとする。

(検査結果の報告)

第8条 検査員は、検査が終了したときは、その結果を工事担当課(次)長に速やかに報告しなければならない。

(検査の中止)

第9条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 現場代理人等が検査の実施を妨害したとき。

(2) 現場代理人等が検査に立ち会わないとき。

(3) 前2号のほか検査の実施が困難な状況となったとき。

(特別の技術を要する工事等に関する特例)

第10条 特別の技術を要する工事その他町長が定める工事の検査については、この要綱によらないことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美波町工事検査要綱

平成19年10月1日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)