○美波町建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱

平成20年2月15日

告示第2号

(設置)

第1条 建設業からの暴力団排除に関し、相互に情報交換をするため及び具体的事案に対処するための協議を行うことを目的として、美波町建設業関係暴力団排除連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、総務課と牟岐警察署刑事生活安全課で構成する。

2 会議の庶務は、総務課が行うものとする。

(会議)

第3条 会議は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 美波町発注に係る公共工事等の契約に際し、暴力団関係者等の排除措置についての情報交換及び連絡調整

(2) 美波町発注に係る公共工事等への暴力団介入による妨害が生じ、又は生じるおそれのある場合の情報交換及び連絡調整

(3) その他この会議の目的を達成するために必要な事項

(秘密保持)

第4条 会議の内容は、他に漏らしてはならないものとする。ただし、双方協議の上必要と認めたときは、この限りでない。

(会議の開催)

第5条 会議は、必要に応じ開催し、総務課長が主宰する。

この告示は、平成20年2月15日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美波町建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱

平成20年2月15日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年2月15日 告示第2号
平成30年3月31日 告示第15号