○美波町総合評価方式取扱要綱

平成19年10月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町が発注する建設工事について、総合評価方式による競争入札を行うために必要な事項を定める。

(総合評価方式による競争入札)

第2条 総合評価方式は、町長が適当と認める請負対象金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)1,000万円以上の建設工事発注の一般競争入札又は指名競争入札において適用する。

(総合評価方式の方法)

第3条 総合評価方式の施行は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づくものとし、価格以外の評価として企業の施工能力及び配置予定技術者の能力その他必要と認められる事項の評価を行う。

2 前項の評価は別記を基準に発注工事に応じて定めるものとし、当該評価点(以下「技術等評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して評価値を算定し(小数点以下第5位以下切捨)、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ評価値の最も高い者を落札者とする。

3 評価値の最も高い者が2者以上あるときの落札者は、くじ引きにより決定する。

4 第2項の規定にかかわらず、入札価格が失格基準価格を下回る者については、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者としない。

5 失格基準価格は、必要に応じて予定価格の3分の2以上で定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第4条 総合評価方式による一般競争入札を行うときの入札公告の様式は、別途定める。

2 入札公告は、工事担当課で頒布するとともに、美波町ホームページへ登載する。

3 総合評価方式による一般競争入札に参加する者は、当該入札公告に定める入札参加申請を行わなければならない。

(指名競争入札の指名通知)

第5条 総合評価方式による指名競争入札を行うときは、指名通知に総合評価方式であることを明記し、別紙1の入札説明書を添付する。

2 総合評価方式による指名競争入札に参加する者は、別紙1の入札説明書に定める様式により技術等評価点のための届出書を提出しなければならない。

3 前項の届出書の提出がない入札参加者の行った入札は、無効とする。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 総合評価方式を施行するにあたっては、施行令第167条の10の2第4項の規定に基づき2人以上の学識経験者から意見を聴くものとする。

2 前項の意見聴取は、別紙2により行うものとする。

(入札結果の公表)

第7条 総合評価方式により落札者が決定されたときは、工事担当課に入札結果を備え置き閲覧の方式により公表する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式の施行に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月14日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日告示第28号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

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美波町総合評価方式取扱要綱

平成19年10月1日 告示第18号

(令和2年7月1日施行)