○美波町玉厨子農村公園設置及び管理に関する条例

平成20年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 農村地域の住民に憩いと安らぎを与え、地域連帯の醸成及び交流促進に資するため、玉厨子農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町玉厨子農村公園

美波町山河内字本村206―1

(管理運営)

第3条 玉厨子農村公園(以下「公園」という。)は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するものに公園の管理を行わせることができる。

(利用の制限)

第4条 公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 原状を変更し、又は施設整備を破損し、又は汚損する行為

(2) 火気を使用する行為

(3) 公園内での物品の販売、寄付金の募集、興業等の行為、ただし、町長が特別な事情があると認め許可したときは、この限りではない。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為

(5) 指定の駐車場以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車をすること。

(6) その他町長が特に指示した事項

(使用料)

第5条 公園の使用料は無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により公園の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

美波町玉厨子農村公園設置及び管理に関する条例

平成20年3月18日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成20年3月18日 条例第12号