○美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年9月15日

規則第88号

美波町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第43号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年美波町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第5項の規則で定める医療)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次の各号に掲げる医療とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援

(2) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療

(7) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療

(条例第2条第6項の規則で定める「勤労者」)

第4条 条例第2条第6項に定める勤労者とは、賃金、給料その他これらに準ずる収入によって生活する者をいう。ただし、次の各号に掲げる勤労者は除外する。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者の被扶養者の認定のある者

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者の世帯に属する被保険者にあっては、美波町国民健康保険税条例(平成18年美波町条例第47号)第3条に規定された所得割の算定における賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が65万円を超えない者

(3) (2)以外で、被保険者の世帯に属する被保険者の規定のある者は、加入日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が65万円を超えない者

(4) 上記のほか、災害等特別な事情により条例第2条の「勤労者」には該当しないと認める者

(条例第4条第1項に規定する額)

第5条 条例第4条第1項に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、次に掲げる区分に対し、それぞれ次に定める額とする。ただし、医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により、助成対象者が負担することになる費用が次に定める額に満たないときは、当該満たない額とする。

(1) 入院に係る医療費 満6歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 0円

(2) 通院に係る医療費 満3歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 0円

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)

第6条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出するものとする。

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、町長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を町長に提出しなければならない。

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対して、子どもはぐくみ医療費受給者証(様式第2号)(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、交付の日から次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。ただし、対象子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日を超えることはできない。

(1) 対象子どもが3歳未満の場合 満3歳の誕生日の前日の属する月の末日

(2) 交付日が前号に規定する日の翌日以降の場合 満6歳の誕生日の前日の属する月の末日

(3) 交付日が前号に規定する日の翌日以降の場合 満12歳に達する日以後の最初の3月31日

(4) 交付日が前号に規定する日の翌日以降の場合 満15歳に達する日以後の最初の3月31日

(5) 交付日が前号に規定する日の翌日以降の場合 満18歳に達する日以後の最初の3月31日

3 受給者証の有効期間を更新しようとする者は6月1日から同月30日までの間に受給者証交付申請書に町長が必要とする書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第9条第1項各号に定める事項に変更のない場合(申請期間中に第7条の規定による変更の届出書を提出した場合を含む。)は、提出を要しない。

4 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 対象子どもの氏名及び生年月日

(3) 再交付の申請の理由

(4) 受給者証の番号

2 前項の申請が受給者証を破り、又は汚したことによるものであるときは、同項の申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の変更届)

第9条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 対象子どもの氏名

(3) 住所

(4) 加入社会保険名

2 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。

(受療の手続)

第10条 受給者は、対象子どもに係る医療を受けようとする際、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被保険者証又は組合員証

(2) 受給者証

(受給者証の返還)

第11条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他の正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。

(支払の特例)

第12条 町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費又は第3条第1号第6号若しくは第7号に規定する医療による療養を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする助成対象者は、子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第5号)に保険医療機関等が発行する領収書、その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出するものとする。

(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)

第13条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)(以下「健保法」という。)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、町長に届け出なければならない。

(子どもはぐくみ医療台帳)

第15条 町長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳(様式第7号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年1月15日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年1月21日規則第3号)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。

(平成24年9月26日規則第6号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期限は、平成25年6月30日までと読み替えるものとする。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第18号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付され、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている受給者証は、この規則による改正後の様式(以下「新様式」)によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、新様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月21日規則第22号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月1日前に行われた子どもの医療費に係る支払いの請求については、なお従前の例による。

(令和3年10月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

様式第3号及び様式第4号 略

画像

様式第6号 削除

画像

美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年9月15日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月15日 規則第88号
平成20年1月15日 規則第2号
平成20年1月21日 規則第3号
平成24年9月26日 規則第6号
平成28年3月18日 規則第6号
平成29年9月29日 規則第18号
令和2年12月21日 規則第22号
令和3年3月17日 規則第5号
令和3年10月5日 規則第17号
令和4年3月18日 規則第4号