○美波町児童生徒就学援助費支給要綱
平成20年3月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒(次年度に小学校1年生になる者を含む。以下同じ。)の保護者に対して教育に係る費用の一部を援助する(以下「就学援助」という。)ことについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、美波町内の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者及び区域外就学児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に該当する保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる保護者(以下「準要保護者」という。)
(1) 前年度又は当該年度において、次に掲げるいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税減税
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給(ただし一部支給停止者は非該当とする。)
ケ 世帯更生貸付補助金による貸付
(2) (1)以外の者で、次のいずれかの理由で美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
ア 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認める者
イ 保護者等が不慮の災害、事故、疾病等によりその世帯の生計に著しい変化を生じ、生活が困難と認める者
ウ 保護者の属する世帯の直近の所得額が、特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準年額の1.3倍未満の者 ただし、認定に当たっては所得金額のみで一律に判断するものではなく、児童生徒の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断して認定するものとする。
エ その他教育委員会が援助を必要であると認める者
(受給の申請)
第3条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書兼同意書(以下「申請書」という。)及び必要に応じて新入学児童生徒準備費受給申請書兼同意書(以下「準備費申請書」という。)に必要事項を記入し、委員会に申請するものとする。
2 前項の申請書及び準備費申請書には、児童・生徒と生計を一にする世帯全員の直近の所得額が算定できる資料等、必要書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会から役場へ照会することに同意したときは、必要書類の提出を省略することができる。
3 第1項の規定による就学援助費受給申請は、次年度4月1日付で認定を受けたい場合においては、当該年度の2月末日までに行わなければならない。ただし、年度途中においては、この限りでない。
4 第1項の規定による新入学児童生徒準備費受給の申請は、当該年度の12月末日までに申請を行わなければならない。
(認定等)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、これを審査の上、支給の可否を決定し、その結果を保護者及び児童生徒の在学する(入学予定を含む。)学校の校長(以下「校長」という。)に通知する。この場合において委員会は、必要に応じ民生委員に通知することができる。
2 委員会は前項の認定を行うにあたり、民生委員、福祉事務所長、校長の意見を求めることができる。
3 委員会は第1項の認定を行うにあたり、必要に応じ関係書類を調査することができる。
4 認定開始日は、申請した日の属する月の翌月初日以降とする。
5 認定期間は次の各号のいずれかに該当したときに終了する。
(1) 当該年度が終了したとき。
(2) 第2条に規定する受給資格を有しなくなったとき。
(3) 就学援助が不要であると委員会が認めたとき。
(援助の種類等)
第5条 就学援助は、児童生徒の就学に際して保護者が負担すべき次に掲げる費用の範囲内において行うものとする。ただし、次年度に小学校1年生になる者にあっては、新入学児童生徒準備費に限る。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費(新入学児童生徒準備費未支給者に限る)
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの、伴わないもの)
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 医療費【(学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)】
(8) PTA会費
(9) 生徒会費
(10) 新入学児童生徒準備費(次年度新入学児童生徒学用品費と同額)
(11) 卒業アルバム代
(支給の方法)
第6条 就学援助費の支給方法は次のとおりとする。ただし前条第1項第7号に規定する医療費は、教育委員会が医療機関に直接支払うものとする。
(1) 学校長委任払
保護者から援助の請求、受領の委任を受けた学校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込
教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。
2 申請者は、申請時に前項の交付方法のいずれかを選択するものとする。
(目的外使用禁止)
第7条 受給者は、就学援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(認定の取り消し)
第8条 教育委員会は、前条の規定に違反したとき、又は受給者が援助を必要としなくなったとき、若しくは虚偽その他不正な申請をしたときは、その認定を取り消すことができる。
(援助費の返還)
第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日教委告示第2号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月28日教委告示第4号)
この告示は、令和5年11月28日から施行する。