○美波町営住宅入居者選考委員会規則

平成19年5月16日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町営住宅への入居者の適正な選考を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、美波町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査)

第3条 委員会は、厳正かつ公正に審査を行い入居者を選考しなければならない。

(組織)

第4条 委員会の委員は、副町長、総務課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長、健康増進課長、産業振興課長、建設課長、消防防災課長、水道課長、会計課長、学校教育課長及び支所長をもって充てる。

(委員長)

第5条 委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員が委員長の職務を代行する。

3 委員会は、委員長が招集する。

4 委員長は、会議を総理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決め、可否同数の場合は委員長が決める。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、会議の運営上必要あると認めたときは委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務に関する事項は、所管課において処理する。

(秘密保持)

第9条 委員会の委員長、委員及び関係職員は、入居者選考等について職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第10条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、旧地域改善対策特別措置法第1条に規定する対象地域の住民のみを対象とする入居者の募集については、別途取り扱うものとする。

(平成19年8月1日規則第11号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

美波町営住宅入居者選考委員会規則

平成19年5月16日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成19年5月16日 規則第7号
平成19年8月1日 規則第11号
平成22年10月1日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第3号