○建設工事請負契約等における履行保証制度実施要領

平成18年7月3日

告示第57号

1 趣旨

2 対象となる契約の保証の種類等

(1) 契約する当初設計金額が、原則として500万円以上の建設工事及び委託業務においては、「請負契約又は委託契約」(以下「請負契約」という。)における契約の保証について、金銭的保証を徴するものとする。

(2) 契約担当者は、落札者に対し、請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証のいずれかを求めるものとし、この選択は落札者が行うものとする。

また、一つの契約について、2種類以上の契約の保証を組合せを選択することは出来ないものとする。

① 契約保証金の納付

② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

③ 銀行等の金融機関又は保証事業会社の保証

④ 公共工事履行保証(履行ボンド)による保証

⑤ 履行保証保険(定額てん補方式)契約の締結

(3) この保証に係る「工事請負契約書又は業務委託契約書」(以下「請負契約書」という。)においては、契約保証金額及び契約保証金額の増減金額の欄については、①、②及び③の場合にあっては、「¥○○○○○○円」と具体的保証金額を、④及び⑤の場合にあっては、「免除」と記載するものとする。

3 契約締結時における取扱い

(1) 契約保証金の取扱い

契約担当者は、落札者が契約保証金の納付を選択する場合は、財務規則第38条に定める納入通知書を発行し、落札者は指定金融機関等に納入するものとする。落札者から、工事請負契約書案及び納入通知書兼領収書の提出を受けたときは、提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。なお、落札者から提出のあった納入通知書兼領収書を複写し、原本を落札者に返却するものとし、写しは請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(2) 有価証券等の提供の取扱い

収入決定権者は、落札者が有価証券の提供を選択し、有価証券の提出を受けた場合は、有価証券預り書(様式第1号)を発行し、出納機関に確実な方法による保管を依頼する。写しは請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(3) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証の取扱い

契約担当者は、落札者から、請負契約書案等とともに請負契約についての金融機関の保証に係る保証書(以下「保証書」という。)又は前払保証事業会社の保証証書(以下「保証証書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。

イ 保証の相手方は「美波町」であること。

ロ 保証人が、金融機関又は前払保証事業会社であり、押印があること。

ハ 保証委託者が落札者であること。

ニ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。

ホ 保証債務の内容が、請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

ヘ 保証に係る「工事名又は業務名」(以下「工事名」という。)が請負契約書に記載の工事名と同一であること。

ト 保証金額が契約保証金額以上であること。

チ 保証期間が「工期又は履行期間」(以下「工期」という。)を含むものであること。

リ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。保証書又は保証証書は、請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

この要領による金融機関とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「金融機関」という。)をいい、前払保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定する保証事業会社(以下「前払保証事業会社」という。)をいうものである。

(4) 公共工事履行保証及び履行保証保険の取扱い

契約担当者は、落札者から、請負契約書案等とともに請負契約についての公共工事履行保証証券(以下「保証証券」という。)又は履行保証保険に係る証券(以下「保険証券」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。

イ 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が「美波町」であること。

ロ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印があること。

ハ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が落札者であること。

ニ 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。

ホ 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。

ヘ 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が請負代金額の10分の1以上であること。

ト 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が工期を含むものであること。

保証証券又は保険証券は、請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

4 請負者の債務不履行による解除時の取扱い

契約担当者は、約款第44条第1項各号の1などに該当し、請負契約を解除する場合は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 工事続行不能届

工事(業務)続行不能届(様式第2号)は、後日の紛争を避ける意味で、発注者が履行不能を判断する資料として、請負者より提出を受けるものである。しかし、請負者の責に帰すべき事由により工事(業務)続行不能となった場合など、約款に定める解除事由等に該当すると発注者が認めた場合は、発注者は一方的に請負契約を解除することができるので、必ずしも提出を受ける必要はない。

(2) 現場の保全

請負者が倒産すると工事現場が荒らされることがあるので、速やかに工事現場の保全をすること。現場搬入資材の搬出の防止、建築物の建具等の取り外しの防止等の措置を講ずること。

(3) 代替履行業者を選定する場合(履行ボンド)

約款第43条第1項の規定により、公共工事履行保証(履行ボンド)による保証が付されている場合に適用されること。

他の業者を選定し、工事(業務)を完成させることが適当な場合は、代替履行業者選定請求書(様式第3号)により請求を行うこと。また請負業者に対しては代替履行工事(業務)通知(様式第4号)により配達証明付内容証明郵便で通知をすること。保証人からは代替履行業者選定承認願(様式第5号)の提出を受けると共に、代替履行業者より建設工事(委託業務)の権利及び義務の承継通知(様式第6号)の提出を受ける。

(4) 承諾通知

代替履行業者が適当と認められた場合は、代替履行業者選定承諾書(様式第7号)により通知すること。

(5) 解除予告通知

請負契約を解除する場合には、あらかじめその旨を前払保証会社(前金払がある場合)と履行保証会社に書面(様式第8号)又は口頭により連絡すること。

(6) 請負契約解除通知

請負契約の解除は、請負者に対して解除の意思表示をすることで効果が生ずるので、解除通知(様式第9号)がいつ請負者に届いたかを確認しておくために、配達証明付内容証明郵便で通知を行うこと。

また、請負者が行方不明等の場合は、公示送達(民法(明治29年法律第89号)第97条の2、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第110条~第113条)の方法がある。なお、前払保証会社及び履行保証会社に対しても解除した旨の通知(様式第10号)を行うこと。

(7) 契約保証金及び有価証券の取扱い

契約担当者は、所定の歳入手続きをするものとし、有価証券の場合はこれを現金化し、歳入手続きをとること。なお、約款第44条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(8) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証の取扱い

契約担当者は、請求金額の欄に違約金の金額を記載した保証金請求書(様式第11号)、納入通知書及び解除通知の写しを金融機関又は前払保証事業会社に提出するものとする。

なお、約款第44条第2項に規定する違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(9) 公共工事履行保証及び履行保証保険の取扱い

(3)の代替履行業者を選定せず契約を解除する場合は、請求金額の欄に違約金の金額を記載した保証金請求書(履行保証保険の場合は、保険金請求書)、納入通知書、解除通知の写し及び保証証券(履行保証保険の場合は、保険証券)を保険会社に提出するものとする。なお、約款第44条第2項に規定する違約金の金額が保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(10) 出来高検査

請負契約を解除したときは、請負者と前払保証会社及び履行保証会社に立会いを求め、速やかに出来高検査を実施し、出来高確認書及び調書(様式第12・13号)を作成すること。なお、確認書には、後日の紛争を避けるために、立会者の記名捺印を得ること。

(11) 相殺通知

出来高が超過している場合は、請負者に対して配達内容付内容証明郵便で相殺通知(様式第14号)を行うこと。この相殺は、契約によるものではなく、民法第505条の規定により相手方の意思に関係なく一方的な意思表示により行うことができる。相殺通知書には、自働債権(違約金)と受働債権(出来高相当額から前払金を差し引いた額)をそれぞれ明確に特定して表示する必要がある。相殺額については、公金振替手続をすること。

(12) 前払保証金請求と違約金請求

出来高が不足している場合は、前払保証会社又は履行保証会社に前払保証金(様式第15号)と違約金(様式第11・16号)を請求すること。請求期限は、保証期間の末日の翌日から起算して6か月となっているので注意すること。

(13) 残り部分については、再発注すること。

(14) その他

請負契約解除の手続を図式化すると別図2のとおりである。

なお、請負者が倒産等をした場合は、間髪をいれずに差押、仮差押等がなされるのが通例であるので、この手続は迅速に処理すること。

5 工事完成時の取扱い

(1) 契約保証金及び有価証券の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負代金額の支払請求書の提出とともに、契約保証金の還付を求める旨の請求書の提出を求めるものとする。有価証券の場合は、有価証券還付請求書(様式第17号)の提出に合わせて3の(2)により交付された有価証券預り書の返還を受けるとともに、有価証券受領書(様式第17号下部)の提出を受ける。

(2) 銀行等の金融機関の保証の取扱い

契約担当者は、請負者から契約目的物の引渡しを受けたときは、保証書(保証内容変更契約がある場合は、当該契約書を含む。)を請負者を通して金融機関に返還するものとする。なお、保証書を請負者に交付する際には、請負者から保証書を受領した旨の受領書(様式第18号)を提出させ、受領書及び保証書の写しを請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(3) 前払保証事業会社の保証の取扱い

契約担当者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証書(変更保証証書がある場合は、当該保証証書も含む。)をそのまま請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証及び履行保証保険の取扱い

契約担当者は、請負者から契約目的物の引渡しを受けた後も、保証証券(履行保証保険の場合は、保険証券。異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)をそのまま請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

6 請負代金額の増額変更時の取扱い

契約担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、請負代金額が当初の請負代金額の10分の3以上に変更になるときは、契約保証金の金額(金融機関、前払保証事業会社及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を、変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとする。

(1) 契約保証金及び有価証券の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び契約保証金の増加した金銭を指定金融機関等に納付した旨の納入通知書兼領収書、又はこれに相当する価格の有価証券の提出を求めるものとし、提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。この場合の、有価証券の取扱いは3の(2)に準ずる。

(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証金額を変更後の契約保証金額以上に増額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書(前払保証事業会社の場合にあっては、変更保証証書)の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。

イ 保証の相手方は「美波町」であること。

ロ 保証人が、金融機関又は前払保証事業会社であり、押印があること。

ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。

ニ 保証に係る工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。

ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

(3) 公共工事履行保証及び履行保証保険の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかどうかを確認の上、請負契約を変更するものとする。

イ 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が「美波町」であること。

ロ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印があること。

ハ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が請負者であること。

ニ 異動を承認する旨の記載があること。

ホ 証券番号が保証証券(履行保証保険の場合にあっては、保険証券)の証券番号と同一であること。

ヘ 増額後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

ト 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以降であること。

7 請負代金額の減額変更時の取扱い

請負者の減額変更に伴う保証の額の減額請求は、原則認めないものとする。

契約担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、請負者から契約保証金の金額(金融機関、前払保証事業会社及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額)を、変更後の請負代金額の10分の1以上で保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関、前払保証事業会社及び公共工事履行保証証券による保証にあっては、保証金額)を変更後の10分の1以上に保たれる範囲で請負者の希望する金額まで減額変更するものとする。

(1) 契約保証金及び有価証券の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び契約保証金の減額に係る請求書の提出を求めるものとし、提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。この場合の、有価証券の取扱いは3の(2)及び5の(1)に準ずる。

(2) 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社の保証の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式第19号)を交付し、契約担当者が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書(前払保証事業会社の場合にあっては、変更保証証書)の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保証内容変更契約書(前払保証事業会社の場合にあっては、変更保証証書)を受理するものとする。

イ 保証の相手方は「美波町」であること。

ロ 保証人が、金融機関又は前払保証事業会社であり、押印があること。

ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。

ニ 保証に係る工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。

ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

(3) 公共工事履行保証の取扱い

契約担当者は、請負契約者に対して請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、契約担当者が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

イ 債権者が「美波町」であること。

ロ 保証人の記名押印があること。

ハ 債務者が請負人であること。

ニ 異動を承認する旨の記載があること。

ホ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。

ヘ 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

(4) 履行保証保険の取扱い

保険金額の減額は行わないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。

8 工期を変更する場合の取扱い

(1) 契約担当者は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように期間延長するものとする。

イ 契約保証金及び有価証券の取扱い

変更手続きは行わないものとする。

ロ 銀行等の金融機関及び前払保証事業会社、公共工事履行保証証券の取扱い

契約担当者は、請負者に対して、請負変更契約書案及び保証期間変更後の工期の延長に係る保証書、異動承認書その他の書類の提出を求めるものとし、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するものとする。

ただし、町と西日本建設業保証株式会社は保証期間変更に関する覚書を交わしており、変更手続きを行わなくて差し支えない。

① 保証の相手方は「美波町」であること。

② 保証人が、保証書に記載された金融機関であり、押印があること。

③ 保証期間を変更する旨の記載があること。

④ 保証に係る工事名が請負契約書に記載の工事名と同一であること。

⑤ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

(公共工事履行保証の場合)

① 債権者が「美波町」であること。

② 保証人の記名押印があること。

③ 債務者が請負者であること。

④ 異動を承認する旨の記載があること。

⑤ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。

⑥ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

ハ 履行保証保険の取扱い

保険期間は工事又は業務が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。

(2) 工期の短縮を行おうとする場合は、原則として保証期間の短縮変更を行わず、請負変更契約書の締結手続きのみを行うものとする。

9 履行遅滞時の取扱い

契約担当者は、履行遅滞が生じた場合においては、約款第42条第1項の規定により、損害金を徴収して工期経過後相当期間内に工事又は業務を完成させようとするときは、保証期間内に工事又は業務が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとし、その取扱いは、8の(1)に準ずるものとする。

10 その他

以上の手続きの流れを図式化すると別図のとおりである。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年12月8日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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別図1(第10項関係)  契約時における履行保証

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別図2(第10項関係)

請負契約を解除する場合

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※請負者が倒産等をした場合は、間髪をいれずに差押、仮差押等がなされるのが通例であるので、この手続は迅速に処理すること。

建設工事請負契約等における履行保証制度実施要領

平成18年7月3日 告示第57号

(平成21年12月8日施行)