○美波町地域防災拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 地域住民等の防災意識向上及び都市と農山漁村の交流拠点施設として、美波町地域防災拠点施設(以下「地域防災拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域防災拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町地域防災拠点施設

美波町東由岐字本村217番地1

(業務)

第3条 地域防災拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 防災訓練及び防災学習など自主防災活動に関すること。

(2) 都市と農山漁村との交流事業及びコミュニティ事業に関すること。

(3) その他第1条の目的を達するために必要な業務

(管理)

第4条 地域防災拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 地域防災拠点施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、地域防災拠点施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により地域防災拠点施設の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理運営)

第8条 地域防災拠点施設は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するものに地域防災拠点施設の管理を行わせることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域防災拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美波町地域防災拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成19年3月16日 条例第9号