○美波町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成19年3月16日
条例第8号
(設置)
第1条 漁業と地場産業の連携及び振興を図るとともに、地域資源を活用した都市と農山漁村の交流促進及び各種体験や学習機会の提供を総合的に図り、地域の活性化に資することを目的として、美波町地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町地域資源活用総合交流施設 | 美波町伊座利301番地2 |
(業務)
第3条 交流促進施設は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 都市と農山漁村との交流事業及びコミュニティ事業に関すること。
(2) 地域の食材を利用した料理実習等に関すること。
(3) 各種体験参加者等の宿泊等に関すること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務。
(管理)
第4条 交流促進施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 交流促進施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、交流促進施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により交流促進施設の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理運営)
第8条 交流促進施設は、その目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するものに交流促進施設の管理を行わせることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、交流促進施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。