○美波町飲雑用水給水施設設備費助成金交付要綱
平成19年3月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、渇水時に飲雑用水が確保できず、渇水によって日常生活に甚大な影響を受けている地域を対象に、その状況から脱却するために飲雑用水給水施設(以下「給水施設」という。)を設置する者の負担を軽減するため、予算の範囲内において助成することにより、飲雑用水を確保することを目的とする。
(助成対象の範囲)
第2条 助成対象の範囲は、美波町内に点在する集落とし、地区で生活の拠点として利用している家屋(別荘その他の一時的な利用を目的とする家屋を除く。)に、飲雑用水を供給するため新設する場合又は既存施設を修繕等する場合に限るものとする。ただし、その集落の属する地域が上水道、又は簡易水道施設区域にあるときは対象外とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、給水施設設置に必要な事業費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、事業費の限度額を100万円として第3条で規定する事業費と比較して少ない方の額に補助率を乗じた額以内とする。千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、助成対象は事業費が10万円以上(材料費のみは3万円以上)とする。
区分 | 補助率 |
対象世帯数1世帯 | 事業費の1/2以内 |
対象世帯数2世帯以上10世帯以内 | 事業費の2/3以内 |
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飲雑用水給水施設設備費助成金交付申請書(様式第1号、以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、設計書、位置図を添えて、町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、当該助成金に係る書類を審査し、かつ実地に調査し、助成金交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し飲雑用水給水施設設備費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し飲雑用水給水施設設備費助成金交付却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付条件)
第7条 町長は、助成金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 助成対象となる給水施設の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 助成対象となる給水施設を中止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 助成対象となる給水施設が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象となる給水施設の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(内容変更の承認申請)
第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定を受けた後において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに飲雑用水給水施設設備費助成金交付決定内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告書)
第9条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を審査の上、助成金の額の確定の通知をしたのち、助成金を交付するものとする。
(指導・助言)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、助成金の交付の目的を達成するため必要な指導・助言を行うものとし、当該指導・助言を受けた交付決定者はこれを尊重しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長が付した交付条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第13条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年3月6日から施行する。
附則(平成30年9月26日告示第18号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。