○美波町地域支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第66号

(目的)

第1条 地域支援事業(以下「本事業」という。)は、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 別途定める。

(実施方法)

第3条 本事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)及び、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成24年厚生労働省告示第86号)の規定によるほか、この実施要綱の定めるところによる。

2 本事業の実施にあたっては、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施することとする。

3 地域包括支援センターは地域包括ケアを有効に機能させるために、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士などの各専門職の知識を活かしながら、常に情報を共有し、互いに業務の理念、基本的な骨格を理解した上で、連携・協働の体制を作り、地域での各種サービス、保健・医療・福祉の専門職、関係機関の連携、ボランティア等の住民活動や地域における様々な社会資源の有効活用を図りネットワークの構築に努めなければならない。

また、法第115条の47第1項の規定により、町長は委託型の地域包括支援センターに対して運営方針を明示しなければならないこととされている。明示する方針の内容については、本町の地域包括ケアシステムの構築方針、地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務に関する方針、介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク構築方針、本町との連携方針及び地域の実情に応じて町長が定めるものとする。

4 本事業の適正な実施を図るため、第4条の規定により委託を受けた者(以下「サービス提供者」という。)は、事業内容等を町長に定期的に報告するものとする。また、事業に関する書類等を5年間は保存するものとする。

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は、美波町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント業務をいう。以下同じ。)の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる老人介護支援センター(社会福祉協議会、社会福祉法人等)、一部事務組合若しくは広域連合等を組織する市町村、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民間法人、特定非営利活動法人、その他町長が適当と認める法人に委託することができる。

この委託については、包括的支援事業の実施に係る方針を示した上で、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。

なお、委託した場合においても、本町と委託先は密に連携を図りつつ、事業を実施しなければならない。

2 町長は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、介護予防事業(法第115条の45第1項第1号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部について、老人介護支援センターの設置者その他町長が適当と認める者に対し、その実施を委託することができるものとする。

総合事業対象者(第1号被保険者のうち要介護者又は要支援者以外の者であって、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められるものをいう。以下同じ。)の把握事業のうち総合事業対象者に関する情報の収集及び総合事業対象者の決定に係る業務については、地域包括支援センターにおいて実施する介護予防ケアマネジメント業務と一体的に実施することが望ましい。

3 同条1及び2の受託者に対して美波町が支払う費用の額については、地域の実情に応じて柔軟に決定するものとする。

なお、介護予防・日常生活支援総合事業については、受託者に対する費用の審査・支払いに係る事務を国民健康保険団体連合会に委託することが可能である。

4 法第13条に規定する住所地特例の適用を受けた被保険者に対する本事業の実施に関しては、当該被保険者の保険者である市町村は、当該被保険者の住所のある市町村にその事業の実施を委託することができる。

5 地域包括支援センターの設置者(法人である場合は、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第5条 町長及び地域支援事業の実施について委託を受けた者は、本事業の実施にあたり、別表に掲げる実費負担相当額を利用者に負担させるものとする。

(利用申請)

第6条 本事業の利用を希望するものは、利用申請書(様式第1号様式第5号様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による利用申請書の提出があった場合は、その必要性について検討し、その結果を利用決定通知書(様式第2号様式第6号)又は利用却下通知書(様式第3号様式第7号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 前項の通知は、利用申請書の提出があった日から、30日以内に行うものとする。

4 町長は、利用決定通知を行った場合は、事業利用実施通知書(様式第4号様式第8号)により、当該事業の実施施設の長に通知するものとする。

(秘密の保持等)

第7条 サービス提供者の職員は、事業の実施によって知り得た情報を、町長の許可なしに他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日告示第21号)

1 この要綱は、公布の日から施行し平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日告示第16号)

1 この要綱は、公布の日から施行し平成24年4月1日から適用する。

(平成26年1月17日告示第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第23号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 新しいサービスの受け皿の確保や医療機関との調整等に時間を要することから、準備期間を設ける必要があるため、それぞれの事業実施時期を次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業については移行猶予期限を平成28年3月31日とし、平成28年4月1日より実施する。

(2) 在宅医療・介護の連携、生活支援体制整備、認知症早期支援については、移行猶予期限を平成29年9月30日とし、平成29年10月1日より実施する。

(平成28年6月15日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

利用料の額

介護予防事業

通所型介護予防事業

別途要綱で規定

訪問型介護予防事業

別途要綱で規定

生活支援サービス事業(見守り訪問・見守り電話)

無料

包括的支援事業

権利擁護事業

実費負担相当額

任意事業

家族介護支援事業

実費負担相当額

その他事業

実費負担相当額

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美波町地域支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)