○美波町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第82号
(目的)
第1条 この規則は美波町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第187号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 美波町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)にセンター長、副センター長及びその他必要な職員を置く。
2 センター長は、包括支援センターの事務分掌を統括する。
3 副センター長は、センター長を補佐するとともに、上司の命を受けて包括支援センターの担当事務を分掌し、センター長に事故ある場合、その職務を代行する。
(登録)
第3条 包括支援センターは、条例に規定する業務の実施のため関係機関と協議の上、年間の事業計画及び収支予算書を定め計画的に実施するものとする。
2 夜間及び休日等の緊急相談に備え、あらかじめ消防機関、医療機関、福祉事務所等関係機関と協議の上、支援体制を整えておくものとする。
(運営協議会の設置)
第4条 包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため美波町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。なお、運営協議会について必要な事項は別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、包括支援センターについて必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第16号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第6号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。