○美波町こども支援地域協議会設置要綱

平成19年4月27日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における要保護児童の早期発見並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、美波町こども支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置し、もって関係機関相互間における連携を図ることを目的とする。

(事務局)

第2条 地域協議会の事務局は、美波町福祉課内に置き、事務局長は福祉課長をもってあてる。

(活動内容)

第3条 地域協議会は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 要保護児童の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践

(2) 要保護児童の実態把握

(3) 児童虐待等についての地域社会への啓発活動

(4) 児童虐待等についての情報交換及び研修活動

(5) 児童虐待等の予防及び健全育成の推進

(6) 上記を推進するための、幅広い関係機関・団体との連携

(7) 前各号に掲げる活動のほか、児童虐待の解決に必要と認めること

(構成)

第4条 地域協議会は別表に掲げる機関等で構成する。

(運営)

第5条 地域協議会は前条に定める機関等の代表者で構成する代表者会議と、各機関の実務者で構成する実務者会議に分けて活動する。

2 代表者会議は総括的事項を、実務者会議は具体的な事項について担当する。

3 代表者会議、実務者会議にそれぞれ座長を置き、構成員の互選により選出する。

4 座長は、会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う。

5 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名するものが代行する。

6 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外のものを会議に出席させ、又は、構成員以外のものに説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 地域協議会の構成者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第28号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

徳島県南部総合県民局

徳島県南部こども女性相談センター

徳島県美波保健所

牟岐警察署

人権擁護委員

美波病院・日和佐診療所

美波町福祉課・美波町健康増進課・由岐支所

美波町教育委員会

美波町内の認定こども園

美波町内の小学校・中学校

美波町社会福祉協議会

美波町民生委員・児童委員及び主任児童委員

美波町こども支援地域協議会設置要綱

平成19年4月27日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月27日 告示第5号
平成22年10月1日 告示第28号
平成24年3月30日 告示第22号
平成26年3月31日 告示第13号
平成27年4月1日 告示第20号
平成29年4月1日 告示第17号