○美波町由岐地域交流・支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年5月31日

条例第192号

(設置)

第1条 地域における世代間交流と高齢者、女性、児童等の支援を行うため、美波町由岐地域交流・支援センター(以下「地域交流・支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美波町由岐地域交流・支援センター

位置 徳島県海部郡美波町西の地字東地97番地1

(業務)

第3条 地域交流・支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域における世代間交流及び支援のための施設の提供

(2) 集会のための会場の提供

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 地域交流・支援センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、地域交流・支援センターの使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し)

第6条 町長は、地域交流・支援センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 利用者に対しては、使用料を徴収しない。ただし、第1条の目的以外の使用については、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定める額とする。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により地域交流・支援センターの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長はそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域交流・支援センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

別表(第7条関係)

時間

室名

午前

午後

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

支援室

500円

500円

500円

交流室

1,000円

1,000円

1,000円

美波町由岐地域交流・支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年5月31日 条例第192号

(平成18年5月31日施行)