○美波町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成19年7月5日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関する美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進めることにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、共に子供たちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。
2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができる。
3 指定の期間は2年とし、再指定することができる。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 地域の住民
(2) 保護者
(3) 当該指定学校の教職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 委員の一部については、公募することができる。
3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員の定数は、校長と協議のうえ、教育委員会が定める。
5 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
6 委員は、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定に関わらず、設置校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(基本方針等の承認)
第7条 校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び経営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 予算の編成に関する基本方針
(4) その他校長が必要と認める事項
(運営についての意見)
第8条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(運営への参画等)
第9条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(情報発信)
第10条 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努めるものとする。
(情報の提供及び説明)
第11条 校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(幼児、児童又は生徒の意見の聴取)
第12条 協議会は、校長の同意を得て、設置校の幼児、児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において、幼児、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第14条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議事を掌る。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。
5 校長は、会議に出席し、及び意見を述べ、並びに職員を出席させることができる。
(企画推進委員)
第15条 校長は、第9条に規定する運営への参画等を具体的に進めるため、協議会に、企画推進委員を置くことができる。
2 企画推進委員は、協議会の委員以外の地域住民等から校長が委嘱する。
(専門委員会)
第16条 協議会の適切かつ円滑な運営を図るため、教育委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、教育委員会に対して、設置校の指定及び指定の取消しについて意見を述べ、並びに協議会の運営について評価を行う。
3 専門委員会の委員は、学識経験者、地域住民等、校長その他教育に関して優れた識見を有する者から、教育長が委嘱する。
(指導及び助言)
第17条 教育委員会は、専門委員会の評価を踏まえ、協議会に対し、運営状況等について、指導及び助言を行うものとする。
(指定の取消し)
第18条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、指定を取り消さなければならない。
(解任)
第19条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき
2 校長は、委員が前項各号の一に該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。