○美波町日和佐公民館及び由岐公民館公用車管理規則
平成18年11月27日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、日和佐公民館及び由岐公民館公用車(以下「教育委員会公用車」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者等)
第2条 教育委員会公用車の総括的運営管理は、美波町教育長が行う。
2 教育委員会公用車の運行及び保管に関しての管理は、日和佐公民館長及び由岐公民館長が行う。
(使用範囲)
第3条 教育委員会公用車を使用出来る場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が公用車として使用するとき。
(2) 町及び教育委員会が主催する各種行事で使用するとき。
(3) 町内各種機関、団体が、町内外の行事に参加するために使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用手続)
第4条 前項の規定により、日和佐公民館及び由岐公民館の職員以外が教育委員会公用車を使用する場合は、使用日の7日前迄に所定の申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、事故又は災害による緊急時においては、所定の申込手続をしなくても許可することが出来る。
2 町内各種機関・団体の使用に係る教育委員会公用車運転手については、十分審査した上でなければならない。
3 使用申込みの手続きについての詳細は、別に定めるものとする。
(使用料等)
第5条 第3条第3号の規定により教育委員会公用車を使用するときは、燃料を実費負担しなければならない。
(賠償責任)
第6条 町は、教育委員会公用車を運営するに当たって、自賠責保険及び任意保険に加入するものとする。
2 教育委員会公用車使用中の事故による負傷及び死亡については、加入保険の範囲で賠償する責任を有する。ただし、使用者の故意又は過失による事故等の場合は、賠償責任を負わない。
3 事故、故意又は災害等により許可期限内の使用について、利便の提供が果たせない場合でも、使用者に対して損害賠償の責任は負わない。
(損害賠償請求権)
第7条 使用者の故意又は過失によって、引き起こされた事故による損害については、使用者に対して、町は損害賠償請求権を有する。
(制限及び例外)
第8条 緊急を要する事態及び不測の事態が生じた場合は、教育委員会の専決により優先的に使用者の制限及び例外を設けることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育委員会公用車の管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月27日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。