○美波町物品購入業者選定審査会要綱

平成18年6月15日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町における物品購入業者の適正な選定を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、美波町物品購入業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 予算金額が一件30万円以上の物品購入する場合の業者の選定及び購入方法に関すること。ただし、企業会計については一件50万円以上とする。

(2) 業者の指名停止に関すること。

(3) その他物品購入上、特に必要と認めること。

(審査)

第4条 審査会は、厳正かつ公正に審査を行い、業者の選定にあたっては、業務履行能力、信用度、業務経歴等を総合的に審査し、適正に選定しなければならない。

(構成)

第5条 審査会の会長には会計課長を、副会長には総務課長を、委員には政策推進課長、産業振興課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長、健康増進課長、教育次長及び支所長をもって充てる。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じて開催し、会長が総理する。ただし、会長に事故あるときは、副会長が会長の職務を代理する。

2 委員に事故があるときは、各課の課長補佐又は主務係長がその職務を行うことができる。

3 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審査会において、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務に関する事項は、所管課において処理する。

(秘密保持)

第8条 審査会の会長、副会長、委員及び関係職員は、業者選定等について職務上知り得た事項を、他に秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年1月19日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第28号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第25号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条の規定は平成24年5月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美波町物品購入業者選定審査会要綱

平成18年6月15日 告示第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月15日 告示第54号
平成19年10月1日 告示第12号
平成22年1月19日 告示第2号
平成22年10月1日 告示第28号
平成23年4月1日 告示第25号
平成24年3月30日 告示第22号
平成29年3月31日 告示第21号
平成30年3月31日 告示第15号