○美波町普通財産のうち不動産の売り払い審査委員会設置要綱
平成19年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 美波町普通財産のうち不動産の売り払いに関する規程第1条の規定に基づき、売り払い価格について審査するため、美波町普通財産のうち不動産の売り払い審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査委員会は、副町長、総務課長、政策推進課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長、産業振興課長、建設課長、消防防災課長、水道課長、教育次長及び支所長をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員長は副町長をもって充てる。副町長に事故があるときは、売り払いを所掌する課長がその職務を代理する。
2 委員長は、会議を総理する。
3 委員長は、臨時に必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができる。
(会議)
第4条 会議は委員長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、公表しない。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、委員長の指定する課において処理する。
(職務上の秘密保持)
第6条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、審査について職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第28号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第25号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条の規定は平成24年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。