○美波町普通財産のうち不動産の売り払いに関する規程
平成19年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第4項に規定する普通財産のうち、不動産の売り払いに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 不動産 土地及び土地の定着物(建物、工作物、立木等)をいう。
(2) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、各種公団、土地改良区等法人税法(昭和42年法律第34号)別表1に掲げる公共法人をいう。
(3) 公共的団体 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人又は法人税法別表2及び別表3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む法人格を有するすべての団体をいう。
(4) 隣接地 売り払い予定地に道路、法定外公共物を介せずに接している土地をいう。
(売り払い方針の決定)
第3条 不動産の売り払いをしようとする場合又は払い下げ申請があったときは、不動産の概要、管理状況、売り払い理由を記載した所定の起案書(様式第1号)で、町長に売り払い方針の承認を受けなければならない。
(売り払いの方法)
第4条 売り払いの方法は、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。
(5) 町民等へ優良住宅地等の提供を図るため、別に定める価格公示により売り払うとき。
(6) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。
ア 寄付を受けた不動産をその寄付者(相続人その他包括継承者を含む。)に売り払うとき。
イ 貸付中の不動産を従来から借受使用している者に売り払うとき。
ウ 借地上にある建物、工作物等をその土地所有者に売り払うとき。
エ 町施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売り払うとき。
オ 無道路地、袋地、不整形地等単独利用困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に売り払うとき。
カ 当該土地の面積が隣接地の面積より小さい土地を、隣接地の所有者又は賃借権者等に売り払うとき。
キ 法定外公共物の用途が廃止されて普通財産となった土地等を、当該用途廃止申請者に売払うとき。
(価格の評価方法)
第5条 売り払い方針を決定した不動産に係る評価は、次の各号に掲げる項目について、総合的に判断するものとする。
(1) 近隣地の取引事例を参考に評価
(2) 地価公示法による基準地価格を参考に評価
(3) 相続税等財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)を参考に評価
(4) 固定資産評価額を参考に評価
(5) 近隣地の鑑定評価額を参考に評価
(6) 不動産鑑定士による評価
(7) その他の条件を参考に評価
(売り払いの欠格者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、売り払いができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産手続開始の決定を受け、復権をしない者
(3) 町税等の滞納がある者
(一般競争入札)
第7条 募集にあたっては、不動産の場所、面積、地目、最低売却価格(予定価格)、申込資格並びに条件、申込の方法、入札日時、代金の納入方法、その他必要な事項を公示するものとする。
2 入札書は、様式第2号とする。
(落札)
第8条 最低売却価格以上の価格を提示した者のうち、最高額を提示した者を落札者とする。
2 最高額提示者が複数の場合は、くじにより落札者を決定する。
(売り払いの決定)
第10条 町長は、売り払いを決定した場合は、一般競争入札落札者又は購入申請者に対し、売り払い決定書(様式第4号)を交付するものとする。
(契約及び所有権移転登記)
第11条 売渡決定書の交付を受けた者は、交付の日から1ケ月以内に、契約を締結しなければならない。
2 売り払い地の所有権移転登記は、売買代金納入後、速やかに購入者が行う。
(売払い決定の取消)
第12条 売り払い決定の取消を受けようとする者は、書面により町長に申し出なければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第28号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。