○美波町職員分限懲戒委員会規程
平成18年9月1日
告示第58号
(設置)
第1条 美波町職員について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、美波町職員分限懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、町長からの審査依頼に基づき、法第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項に規定する処分について審査するものとする。
2 委員会は、町長以外の任命権者が、町長と協議した後に、当該所属職員の分限懲戒処分の審査に関し委員会に依頼したときは、これを審査することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員4人(以下「委員長等」という。)をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は教育長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、会計管理者、支所長及び外部からの委員をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。ただし、副委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員の中から町長が指名するものを委員長とする。
7 町長は委員長等の数に不足が生じた場合は、別の者を委員とすることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第6条の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、審査に付された職員その他関係者の出席又は資料の提出を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(除斥)
第5条 委員は、自己又は親族に係る事件については、その議事に参与することができない。
(報告)
第6条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を任命権者に報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員長等及び委員会に出席した関係者は、委員会の審査内容及び発言された一切の事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月14日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の職員分限懲戒委員会規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。