○美波町議会事務局処務規程

平成18年5月26日

議会訓令第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成に関すること。

 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の報酬に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議会費の予算要求等に関すること。

 儀式交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書室の整備管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議録、決議録の作成、保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 委員会に関すること。

 委員会記録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。

 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事業事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査研究に関すること。

(準用)

第2条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、美波町の諸規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

美波町議会事務局処務規程

平成18年5月26日 議会訓令第1号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月26日 議会訓令第1号