○美波町議会事務局処務規程
平成18年5月26日
議会訓令第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の報酬に関すること。
オ 議員の出欠に関すること。
カ 議会費の予算要求等に関すること。
キ 儀式交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書室の整備管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議録、決議録の作成、保管に関すること。
カ 議会の傍聴人に関すること。
キ 委員会に関すること。
ク 委員会記録調製に関すること。
ケ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事業事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論情報の収集整理に関すること。
ク 各種法規の調査研究に関すること。
(準用)
第2条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、美波町の諸規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。