○美波町議会傍聴規則

平成18年5月26日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、24人とする。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) その他議事を妨害することを、疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしてはならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等してはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

美波町議会傍聴規則

平成18年5月26日 議会規則第2号

(令和5年11月30日施行)