○美波町指定給水装置工事事業者規則
平成18年3月31日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町簡易水道給水条例(平成18年美波町条例第179号)第10条第5項の規定に基づき、美波町指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(美波町指定給水装置工事事業者規程の準用)
第2条 指定給水装置工事事業者については、美波町指定給水装置工事事業者規程(平成18年美波町企業管理規程第4号)を準用する。この場合において、これらの規定中「管理者の権限を行う町長」又は「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。