○美波町指定給水装置工事事業者規則

平成18年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町簡易水道給水条例(平成18年美波町条例第179号)第10条第5項の規定に基づき、美波町指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(美波町指定給水装置工事事業者規程の準用)

第2条 指定給水装置工事事業者については、美波町指定給水装置工事事業者規程(平成18年美波町企業管理規程第4号)を準用する。この場合において、これらの規定中「管理者の権限を行う町長」又は「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町指定給水装置工事事業者規程(平成10年由岐町告示第4号)の規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町指定給水装置工事事業者規則

平成18年3月31日 規則第80号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第80号