○美波町水道事業職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美波町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年美波町条例第176号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美波町水道事業職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 条例に定めるもののほか、職員の給与について必要な事項は、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号)及び美波町職員の給与等の支給に関する規則(平成18年美波町規則第23号)並びに美波町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年美波町規則第24号)に定める規定の例によるものとする。

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

美波町水道事業職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 企業管理規程第2号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 企業管理規程第2号