○美波町水道管理規程

平成18年3月31日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務分掌(第3条・第4条)

第3章 職務権限(第5条―第8条)

第4章 事務処理(第9条―第14条)

第5章 服務心得(第15条―第20条)

第6章 非常時の心得(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、上水道事業の内部管理的事項について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規程に定めがない事項については、美波町行政組織規則(平成18年美波町規則第2号)の規定を準用する。

第2章 事務分掌

(課長、係長及び係、企業出納員)

第3条 上水道事業の処務のため水道課長、係長及び係を命じ、会計事務の処理に関しては、企業出納員を置く。

(分掌事務)

第4条 分掌事務は、別表のとおりとする。

第3章 職務権限

(決裁)

第5条 事務の処理は、特別の事由がある場合を除き、課長を経て管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受けるものとする。

(管理者事務の代行)

第6条 管理者に事故があるときは、課長が事務を代行する。

(事務の委任)

第7条 管理者は、出納その他の会計事務のうち現金及び有価証券の出納及び保管に関する事務を企業出納員に委任するものとする。

(課長の専決事項)

第8条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 開栓及び閉栓に関すること。

(2) 使用水量認定に関すること。

(3) 施設の管理及び修繕に関すること。

(4) 工事材料の検査に関すること。

(5) 工事中の通行止に関すること。

(6) 漏水防止及び放水に関すること。

(7) 演習のための消火栓使用許可に関すること。

(8) 水質検査に関すること。

(9) 塩素注入量に関すること。

(10) 給水工事に関すること。

(11) 休日勤務及び時間外勤務の命令に関すること。

第4章 事務処理

(文書の処理)

第9条 文書は、課長自ら処理するもののほか、係に配布して速やかに処理させなければならない。

(文書の発信名義)

第10条 公文書は、すべて管理者名をもってしなければならない。

(公印)

第11条 公印の様式は、別記様式のとおりとする。

(文書の編集及び保存期間)

第12条 文書は、次によって処理しなければならない。

(1) 編集部目、保存年限別に区分し、表紙及び背表紙に部目及び保存期間を記入する。

(2) 文書の編集は、暦年別とし、施行順に編綴する。ただし、会計に関するものは、会計年度別とする。

第13条 文書の保存期間は、次の4種とする。

第1種 永年 条例、規程、指令、議決書、各種台帳、原簿、事務引継書、財産、造営物その他永年保存の必要あるもの

第2種 10年 申請、上申報告、歳入歳出予算、統計

第3種 5年 出納関係書類、出張命令簿、時間外勤務等命令簿、出勤簿

第4種 1年 その他のもの

2 保存期間の計算は、暦年によるものは1月1日、会計年度によるものは4月1日とする。

第14条 保存期間を満了した文書は、課長点検の上焼却するものとする。

第5章 服務心得

(出勤簿、遅参、早退、休暇、私事旅行)

第15条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤簿に押印するものとする。

第16条 遅参、早退、休暇、私事旅行しようとする者は、伺簿により事前に管理者の承認を受けるものとする。

(時間外勤務、休日勤務)

第17条 職員に、正規の時間を超えて、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務、休日勤務命令簿によって命ずるものとする。

(執務中の外出)

第18条 勤務時間中に一時外出しようとするときは、課長又は在課員に届けなければならない。

(出張)

第19条 出張を要する用務があるときは、出張命令簿に所要事項を記入し、管理者の決裁を受けるものとする。

第20条 出張し帰庁したときは、復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、口頭で復命することができる。

第6章 非常時の心得

(非常時の心得)

第21条 職員は、庁舎、水源地、配水池付近に非常変災が発生したことを知ったときは直ちに登庁し、上司の指揮を受けるものとする。

2 課長は、職員を指揮して処置に当たらなければならない。

第22条 非常、火災時の処置の概要は、次のとおりとする。

(1) 火災地区以外の給水を停止するとともに貯水池へ送水させるものとする。

(2) 火災地区には、水道の係及び工事人を派遣して、火災による配水管の破損の処理に当たらせるものとする。

(3) 停電時は、直ちに非常発電装置を運転できるように常に整備し、時々試運転をしておくものとする。

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

係名

事務分掌事項

庶務

予算決算に関する事項、業務状況報告に関する事項、文書の授受整理に関する事項、物品の購入及び検収に関する事項、物品の出納及び保管

施設管理

水源地及び配水池の維持管理、給配水管の維持管理、漏水防止に関する事項、水質検査に関する事項

給配水

給水量の検針に関する事項、開栓及び閉栓に関する事項、水道料金の請求及び消込事務

出納

現金及び有価証券の出納及び保管

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美波町水道管理規程

平成18年3月31日 企業管理規程第1号

(平成18年3月31日施行)