○美波町水洗化促進奨励金及び利子補給に関する規則
平成18年3月31日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域内において、公共下水道に接続する工事を行う者に対し水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付及びその改造工事の資金の融資を行う指定金融機関への利子補給(以下「利子補給」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(2) 改造工事 汲み取り便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を撤去して公共下水道に接続するための工事その他の排水設備工事等をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 指定金融機関 町の指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(5) 受益者負担金 美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年美波町条例第174号。以下「負担金条例」という。)第3条に定める負担金をいう。
(奨励金及び利子補給の対象及び資格)
第3条 奨励金及び利子補給の交付を受けることのできる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 国又は地方公共団体でないこと。
(4) 供用開始の日から3年以内に改造工事が完了する者及び完了見込みの者。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、供用開始の日から改造工事を実施した日までの年数に応じて別表に定められた額を上限とする。
(奨励金の条件)
第5条 奨励金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 改造工事に係る費用が1件につき対象となる奨励金の額に満たない場合はその額とする。
(2) 対象となる建築物に賦課された受益者負担金を一括納付していること。
(3) 高齢者住宅改造費助成金及び重度身体障害者住宅改造費助成金並びに介護保険制度による住宅改修費の助成金等の給付を受けている場合は、その助成金額を対象工事費から除くものとする。
(5) 負担金条例第7条の規定により受益者負担金の減免を受けている場合は、減免後の受益者負担金の額を上限とする。
(利子補給の条件)
第6条 利子補給の条件は、次のとおりとする。
(1) 対象工事 改造工事のうち汲み取り便所を水洗便所に改造するための工事
(2) 利子補給の対象工事額 改造工事1件につき1,000,000円以内において町長が認定した額とする。
(3) 利子補給 年3パーセント以内とする。ただし、延滞利息は借受人の負担とする。
(4) 利子補給対象期間 3年以内
(5) 利率 指定金融機関と協議して定めた率
(6) 償還方法 毎月元金均等償還とする。
(7) その他必要な条件は指定金融機関の定めるところとする。
(奨励金及び利子補給の申請)
第7条 奨励金の交付及び利子補給を受けようとする者は、水洗化促進奨励金・改造資金利子補給交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(届出義務)
第10条 第8条の決定を受けた者は、改造工事完了後1箇月以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 工事請求書又は領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(奨励金及び利子補給の取消し)
第12条 町長は、奨励金及び利子補給の決定を受けた者又は既に奨励金の交付並びに利子補給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定及び利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金及び利子補給金の全額を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により奨励金及び利子補給の決定を受けた者又は奨励金の交付及び利子補給を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町水洗化促進奨励金及び利子補給に関する規則(平成17年日和佐町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事実施期間 | 1年目工事実施 | 2年目工事実施 | 3年目工事実施 |
奨励金額(上限) | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 |