○美波町水道水以外の使用水量の認定基準に関する規程

平成18年3月31日

告示第50号

(井戸水のみの使用)

第1条 井戸水のみを使用している場合は、世帯員1人当たり1月に月7立方メートルを使用するものとして認定する。

(水道水と井戸水の併用)

第2条 水道水と井戸水を併用している場合は、水道の使用水量に次表の単位使用水量に基づいて算出した井戸の認定使用水量を加えた水量を使用水量とする。

区分

単位使用水量(1人1日当たり)

炊事

60リットル

洗濯

90リットル

風呂

100リットル

便所

70リットル

洗面、その他

10リットル

330リットル

(使用水量の申告)

第3条 井戸水の使用者は、使用水量認定申告書(様式第1号)を町長に提出して、井戸の使用水量を申告しなければならない。

(使用水量の認定)

第4条 町長は、井戸水の使用水量を認定したときは、使用水量認定通知書(様式第2号)により井戸の使用者に通知するものとする。

(営業用等の使用)

第5条 営業その他の必要により、多量の井戸水を使用し、第1条から前条までの規定により難い場合は、ポンプ能力揚水量、量水器の設置その他適当な方法により、使用水量を認定するものとする。

(異動届)

第6条 この告示により認定された使用水量に異動を生じたときは、美波町下水道条例施行規則(平成18年美波町規則第75号)第19条第2項の規定により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水道水以外の使用水量の認定基準に関する規程(平成17年日和佐町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町水道水以外の使用水量の認定基準に関する規程

平成18年3月31日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)