○美波町下水道条例施行規則
平成18年3月31日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町下水道条例(平成18年美波町条例第173号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水のみを使用する場合にあっては、その月の検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月1日から末日まで
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する公共下水道の公共ます等に固着させる箇所及び工事実施方法は、公共下水道のます等に半円の「インバート」を設け、上流等の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ固定することとする。
2 前項の規定により難いときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準)
第4条 排水設備等を設置するときの構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造とする。
(2) ごみよけ装置 浴室、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。
(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に流出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) ポンプ装置 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。
(6) その他 その他下水道設備の機能を著しく妨げ、又は配水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は、阻集器を設けること。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事設計書 使用材料を記載すること。
(2) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 管渠の配置、形状、寸法、材質、数量、深さ及び勾配
エ ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4) 縦断面図 縮尺は、横を平面に準じ、縦は50分の1以上、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(5) 構造詳細図 第3号オの設備を設けるときは、構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
3 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書を添付しなければならない。
2 前条の申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(共同の排水設備)
第7条 土地建物等の状況により、条例第5条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同して設置することができる。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) ごみよけ防止装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(工事の着手届)
第9条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに、排水設備等工事着手届(様式第5号)を提出しなければならない。
3 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者で水質関係の資格を有する者
(2) その他町長が承認した者
(水質管理責任者の業務)
第15条 第13条により選任された水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(水質の測定等)
第16条 除害施設の設置に係る下水の水質結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法、その他町長が認める検定の方法によること。
(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存すること。
(設置者等の異動)
第18条 排水設備等の設置者又は使用者に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者・使用者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(水道水以外の使用水量の認定)
第19条 条例第16条第2項の規定による水道水以外の使用水量の認定基準等は、別に定める。
(排除汚水量の申告等)
第20条 条例第16条第2項第3号に規定する営業とは、氷製造業等その他これに類すると町長が認めるもので、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを営む場合とする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用料等の減免)
第24条 条例第26条の規定により減額し、又は免除することができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認めた者
(2) 前号のほか、町長が特別の事情があると認めた者
3 使用料等の減免を受けていた者が、その減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町下水道条例施行規則(平成17年日和佐町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月9日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。