○美波町公共下水道施設の管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、美波町公共下水道施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(管理)

第3条 公共下水道施設(下水を河川等に放流するために設けられる処理場、下水管渠及びこれに接続する公共マスまでの施設をいう。)の管理及び使用に関する事項は、法令に定めるところによるもののほか、美波町下水道条例(平成18年美波町条例第173号)に定めるところによる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(令和6年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美波町公共下水道施設の管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第172号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第172号
令和6年3月19日 条例第11号