○美波町都市公園管理規則
平成18年3月31日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用中の事故)
第2条 都市公園の施設を利用中に起きた事故及び災害については、町長は、その責めを負わない。
(行為の許可申請等)
第3条 美波町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第171号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 法第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 占用期間が満了した後、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用の期間の満了の日までに、公園占用更新許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第5条 占用期間が満了し、又は占用期間中占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに公園占用廃止届(様式第8号)により町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(許可書の交付等)
第6条 この規則に定める申請書は、正副2通を提出しなければならない。
2 町長は、申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町都市公園管理規則(平成8年日和佐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。