○美波町営若者住宅管理規則

平成18年3月31日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町営若者住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営若者住宅入居申込書)

第2条 美波町営若者住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第170号)第8条に規定する若者住宅入居申込書は、若者住宅入居申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の若者住宅入居申込書を提出しようとする者に対して次に掲げる書類を提出させ、又は提示させることができる。

(1) 市区町村長の発行する居住証明書

(2) 住宅に困窮していることを証する書類

(3) 収入を証する書類

(4) 婚姻の予約者については婚約証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(請書)

第3条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条に規定する住民票の写しを添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

(連帯保証人の変更等)

第4条 入居者は、連帯保証人が条例第7条第4号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について第1項の規定に該当する場合を除くほか、住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(家賃の減額)

第5条 条例第14条第2項で定める基準は、次の区分に従い当該各号に定める額の減額とする。

(1) 条例第14条第2項で定める者が1人の場合 7,500円

(2) 条例第14条第2項で定める者が2人の場合 15,000円

(3) 条例第14条第2項で定める者が3人以上の場合 22,500円

2 前項の規定による家賃の減額は、その事由が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から適用し、減額の事由がなくなった日の属する月までとする。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第22条の規定による若者住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 若者住宅一時使用中止届(様式第3号)

(2) 条例第24条の規定による若者住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 若者住宅同居承認申請書(様式第4号)

(3) 条例第26条第1項ただし書の規定により若者住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 若者住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第5号)

(4) 条例第27条第1項の規定による若者住宅を明け渡そうとするときの届出書 若者住宅明渡し届(様式第6号)

(異動者)

第7条 入居者は、同居する親族に関し、異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に若者住宅同居者異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住宅管理人の任命及び解任)

第8条 条例第31条第3項に規定する住宅管理人は、若者住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、町長が任命する。

2 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第9条 条例第32条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第8号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町営若者住宅管理規則(平成7年由岐町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(家賃の減額に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和5年度分以後の家賃の減額について適用し、令和4年度分までについては、従前の例による。

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美波町営若者住宅管理規則

平成18年3月31日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)