○美波町営若者住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美波町営若者住宅及び共同施設(以下「若者住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内に居住し、又は居住しようとする若者で住宅に入居を希望するものに対し住宅を賃貸するため、若者住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 若者住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西の地若者住宅団地

美波町西の地字東地30番地

木岐若者住宅団地

美波町木岐字喜多地954番地

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者住宅 町が単独で建設し第1条の目的に資するため賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 児童遊園等をいう。

(入居者の公募)

第5条 若者住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、若者住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を区域内の適当な場所に掲示するとともに、各戸に周知する。

(公募の例外)

第6条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず必要と思われる一定の期間若者住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 同種の若者住宅の入居者が相互に入れ替わることが、双方の利益となること。

(入居者の資格)

第7条 若者住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者とする。

(1) 現に町に在住し、又は町外から転入し町に在住しようとする者で、入居申込時満20歳以上45歳未満の既婚者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)又は同居する18歳未満の子がいる者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかなもの

(3) 現に町内に在住し、又は町外から転入し町に在住しようとする者で、国税又は地方税等を滞納していない者であること。

(4) 現に国内に居住し、かつ、入居申込みをしようとする者と同程度以上の収入を有する連帯保証人がある者であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認める者

(入居許可の申請)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で若者住宅に入居しようとするものは、若者住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第9条 町長は、前条の許可に当たり、当該許可に係るものと同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、若者住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの若者住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困っている者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務先から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな者

2 前項の選考において町長は、次の区分に従い入居者を決定する。

(1) 若者住宅への入居の申込みをした者については、町長が定める方法により公開抽選で入居者を決定する。ただし、前項第1号に規定する者で町長が特に急迫した事情にあると認めた者にあっては、優先的に選考して入居させることができる。

(2) 若者住宅への入居の申込みをした者については、町長が住宅事情を調査選考して入居させる。ただし、住宅事情が同一程度のため順位を定めることが困難なときは、公開抽選で入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第11条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が、若者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第12条 若者住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第7条第4号に規定する連帯保証人の連書する請書を提出すること。

(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 若者住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、若者住宅の入居を許可された者が前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、若者住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、若者住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、若者住宅への入居日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

(入居の継承)

第13条 若者住宅の入居者が死亡し、又はその親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該若者住宅に入居しようとするときは、継承の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところによりその継承を受けなければならない。

(家賃の決定)

第14条 若者住宅の家賃は、毎年各入居者の4月1日現在の満年齢をもって、別表に規定する額とする。

2 前項の家賃について、同居する18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの子がいるときは、規則で定めるところにより減額するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める減額基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第7条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 若者住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、入居日から若者住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は若者住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、町長は、第15条各号のいずれかに該当すると認めたときは、減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が若者住宅を明け渡した後において還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水せん、灯具その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) ガス、電気、テレビ及び水道の使用料

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該若者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態にしておいて維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該若者住宅又は共同施設を滅失又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第22条 入居者が当該若者住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、当該若者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、当該若者住宅に第7条第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、当該若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、当該若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該若者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、当該若者住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡日の5日前までに町長に届け出て住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により若者住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対しその若者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 若者住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上若者住宅を使用しないとき。

(5) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、町長がその停止又は必要な処置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(6) 第20条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 入居者が50歳到達後の最初の3月31日を迎えたとき。ただし、平成19年3月31日までに入居している者、又は同居する18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの子がいる者は、50歳到達後も継続して居住できるものとする。

2 前項の規定により若者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第29条 町長は、若者住宅の建替事業について必要があると認めるときは、住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けたものは、同項の期限が到来したときは、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。

(新たに建設される若者住宅への入居)

第30条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、当該建替事業により新たに建設される若者住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第31条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、若者住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、若者住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき個所の報告及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第32条 町長は、若者住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該若者住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第34条 町長は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の由岐町営若者住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年由岐町条例第13号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居している者に係る家賃額については、平成22年3月31日までの間、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

入居者の年齢

1箇月の家賃額

25歳未満

33,000円

25歳以上30歳未満

35,500円

30歳以上35歳未満

38,000円

35歳以上40歳未満

40,000円

40歳以上

45,000円

美波町営若者住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第170号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第6号