○美波町更新住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、居住環境を向上し安全で快適なまちにするとともに、定住性のあるまちづくりを目指すため建設する更新住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 更新住宅とは、町が改良住宅等改善事業制度要綱に基づく建替事業により建設する住宅及び附帯施設をいう。

(設置)

第3条 更新住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 更新住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 改良住宅等改善事業制度要綱第13第1項各号に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者であること。

(2) 前号に規定する者が更新住宅に入居せず、又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該更新住宅に居住しなくなった場合には、美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「町営住宅条例」という。)第6条第1項及び第2項の条件を具備する者で、更新住宅の入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者であること。

(家賃の決定)

第5条 更新住宅の家賃は、改良住宅等管理要領第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(町営住宅条例の準用)

第6条 この条例に定めのない事項については、町営住宅条例の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町更新住宅管理条例(平成14年日和佐町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

更新住宅天神団地

美波町奥河内字井ノ上

更新住宅井ノ上団地

美波町奥河内字井ノ上

美波町更新住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第169号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第169号
平成24年3月19日 条例第8号