○美波町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく美波町小集落改良住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落改良住宅 町が法により国の補助を受けて建設する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 小集落改良住宅監理員 改良住宅等管理要領第14により町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 小集落改良住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 小集落改良住宅への入居者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者又は事業計画の承認の日以後に事業地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者で、小集落改良住宅へ入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(2) 前号に規定する者が小集落改良住宅に入居せず、又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該小集落改良住宅に居住しなくなった場合には、美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「町営住宅条例」という。)第6条第1項及び第2項の条件を具備する者で、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(入居の申込み)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で小集落改良住宅に入居しようとする者は、町長が定める小集落改良住宅入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居申込みをした者の数が入居させるべき住宅戸数を超えないときは、入居申込みをした者をもって入居決定者とする。入居申込みをした者の数が入居させるべき住宅戸数を超えたときは、入居決定者を選考するものとし、その方法は公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条に規定する選考基準に従い町長が定める。

(入居の許可)

第7条 町長は、前3条の規定により決定した入居決定者に対して、規則の定めるところにより、小集落改良住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。

(入居手続)

第8条 小集落改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は現に町内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 小集落改良住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、小集落改良住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、小集落改良住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、小集落改良住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに小集落改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 小集落改良住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第9条 小集落改良住宅の入居者は、当該小集落改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 小集落改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該小集落改良住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第11条 小集落改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を確認し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第7条の規定により入居の許可をした日から徴収する。

2 家賃は、毎月月末までにその月分を納付しなければならない。

3 入居を許可された者が新たに住宅に入居した場合又は住宅に入居したもの(以下「入居者」という。)が住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときはその月の家賃は日割計算とする。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(家賃の割増賃料)

第17条 町長は、入居者が当該小集落改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者が収入超過者である場合においては、改良住宅等管理要領第8第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において割増賃料を徴収することができる。

2 第13条の規定は、割増賃料の減免及び徴収猶予について準用する。

(修繕費用の負担)

第18条 小集落改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、特段の事由がない限り、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第2項に規定する小集落改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、小集落改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、小集落改良住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第22条 入居者が、小集落改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、小集落改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該小集落改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第25条 入居者は、小集落改良住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該小集落改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに小集落改良住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立ち退き手続)

第26条 入居者は、小集落改良住宅を立ち退こうとするときは、10日前までに、その旨町長に届け出て、小集落改良住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該小集落改良住宅又はそれに附帯する共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由なく15日以上小集落改良住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第10条及び第21条から前条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により小集落改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小集落改良住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該小集落改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該小集落改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第28条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、小集落改良住宅監理員若しくは町長の指定した者に小集落改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小集落改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該小集落改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(町営住宅条例の準用)

第29条 この条例に定めのない事項については、町営住宅条例の規定を準用する。

(罰則)

第30条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為によって家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の日和佐町小集落地区改良住宅管理条例(昭和48年日和佐町条例第10号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

改良住宅天神団地

美波町奥河内字井ノ上

改良住宅井ノ上団地

美波町奥河内字井ノ上

美波町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第168号

(平成24年4月1日施行)